受講中の講座ブックマーク無料で登録

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第15条(地方公共団体の長が処理する事務)

この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

地方公共団体の長が処理する事務とは何ですか?

定義地方公共団体の長が処理する事務とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条に定められた規定で、「この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条(地方公共団体の長が処理する事務)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条の条文原文は「この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条です。
  7. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›