引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第14条(特別交付金の返還)
- 不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
- 2.前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
- 3.前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。
- 4.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
特別交付金の返還とは何ですか?
定義特別交付金の返還とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条に定められた規定で、「不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条(特別交付金の返還)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条の条文原文は「不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当…」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条は第三章 雑則に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第13条です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第14条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/14