引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第16条(総務省令への委任)
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第16条に定められた規定で、「この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第16条(総務省令への委任)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第16条の条文原文は「この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第16条は第三章 雑則に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第16条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第15条です。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/16