引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第12条(非課税)
- 特別交付金には、所得税を課さない。
- 2.第七条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第12条に定められた規定で、「特別交付金には、所得税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第12条(非課税)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第12条の条文原文は「特別交付金には、所得税を課さない。」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第12条は第三章 雑則に置かれています。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第12条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第11条です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第12条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/12