引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.第七条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十二年八月十六日とする。ただし、昭和四十三年八月十六日以後特別交付金の支給を受ける権利を有するに至つた者に交付する国債については、その権利を有するに至つた日が八月十六日以後十二月三十一日以前であるときは、その年の八月十六日とし、その日が一月一日以後八月十五日以前であるときは、その前年の八月十六日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律本文は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114 - 本サイト収録
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/main
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