土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関す…」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第1条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。