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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。
  2. 2.この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。
  3. 3.この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第1条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/2

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