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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第3条(表示番号の指定)

  1. 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二経営する事業の種類及び規模その他の概要
  4. 三自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
  5. 四運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
  6. 五自動車の車庫又は常置場所の位置
  7. 六運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
  8. 七自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離
  9. 八前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの
  10. 2.土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
  11. 3.第一項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。

この条文の基本情報

表示番号の指定とは何ですか?

定義表示番号の指定とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条(表示番号の指定)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条の条文原文は「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/3

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