土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第16条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。
- 2.国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
- 3.前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第16条(報告及び検査)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第16条の条文原文は「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求める…」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第16条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第15条です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第16条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第17条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。