土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第17条(権限の委任)
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
- 2.第七条第二項又は第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第17条(権限の委任)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第17条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」で始まります。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の公布日は昭和42年8月2日です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第17条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第16条です。
- 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第17条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC1000000131 - 本サイト収録
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC1000000131/17
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