流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第1条(公共施設)
流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
この条文の基本情報
公共施設とは何ですか?
定義公共施設とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第1条(公共施設)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第1条の条文原文は「流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第1条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。