流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第2条(危険物等)
- 法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。
- 2.槽槽
- 3.建築基準法施行令第百十六条第二項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物の数量の限度について、同条第三項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物のうち同令第百三十条の九第一項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。
この条文の基本情報
危険物等とは何ですか?
定義危険物等とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条(危険物等)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第1条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/2
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