受講中の講座ブックマーク無料で登録

流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第3条(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)

  1. 法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
  3. 二家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
  4. 三包装又はこん包の事業
  5. 四商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業

この条文の基本情報

物資の流通の過程における簡易な加工の事業とは何ですか?

定義物資の流通の過程における簡易な加工の事業とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第2条です。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

流通業務市街地の整備に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›