流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第4条(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)
- 法第五条第一項第十一号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
- 二流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設
- 三液化石油ガスの販売所
- 四計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
この条文の基本情報
流通業務地区の機能を害するおそれがない施設とは何ですか?
定義流通業務地区の機能を害するおそれがない施設とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項第十一号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項第十一号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第3条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。