流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第5条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
- 法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一次条第一項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
- 二公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
この条文の基本情報
施行計画及び処分計画について協議すべき者とは何ですか?
定義施行計画及び処分計画について協議すべき者とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条(施行計画及び処分計画について協議すべき者)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第4条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/5
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