流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第6条(譲受人の公募をしない造成敷地等)
- 施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
- 一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成敷地等
- 二前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
- 2.施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。
この条文の基本情報
譲受人の公募をしない造成敷地等とは何ですか?
定義譲受人の公募をしない造成敷地等とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条(譲受人の公募をしない造成敷地等)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条の条文原文は「施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令の公布日は昭和42年1月6日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第5条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第6条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000003 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000003/6
流通業務市街地の整備に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。