印紙税法施行令 第10条(書式表示による申告及び納付の承認の申請等)
- 法第十一条第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該承認を受けようとする課税文書の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
- 三当該課税文書の様式又は形式
- 四当該課税文書の作成の事実が明らかにされる方法
- 五その他参考となるべき事項
- 2.法第十一条第四項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該申告に係る課税文書の作成場所
- 3.法第十一条第四項の規定による申告書は、当該申告に係る課税文書の同条第一項各号の区分ごとに提出しなければならない。
- 4.法第十一条第四項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第十九条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
- 二相続人が限定承認をした場合には、その旨
- 三按
- 5.相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
- 6.前項ただし書に規定する方法により第四項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
- 7.第五項ただし書に規定する方法により第四項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
- 8.法第十一条第六項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該適用を受ける必要がなくなる年月日並びにその課税文書の号別及び種類
- 三当該課税文書につき法第十一条第一項の承認を受けた年月日
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
書式表示による申告及び納付の承認の申請等とは何ですか?
定義書式表示による申告及び納付の承認の申請等とは、印紙税法施行令第10条に定められた規定で、「法第十一条第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第10条(書式表示による申告及び納付の承認の申請等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第10条の条文原文は「法第十一条第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする課税文書の同項各号の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければ…」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第10条の前の条は印紙税法施行令第9条です。
- 印紙税法施行令第10条の次の条は印紙税法施行令第11条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。