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印紙税法施行令 第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)

  1. 法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。
  2. 一普通預金通帳
  3. 二通知預金通帳
  4. 三定期預金通帳(第七号に該当するものを除く。)
  5. 四当座預金通帳
  6. 五貯蓄預金通帳
  7. 六勤務先預金通帳(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条第四項(預金の利子)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条第三項(預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。)
  8. 七複合預金通帳(法別表第一第十八号に掲げる預貯金通帳のうち、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)
  9. 八複合寄託通帳(法別表第一第十九号に掲げる通帳のうち、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳をいう。)

この条文の基本情報

書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲とは何ですか?

定義書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲とは、印紙税法施行令第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第11条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する政令で定める通帳は、次に掲げる通帳とする。」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第11条の前の条は印紙税法施行令第10条です。
  6. 印紙税法施行令第11条の次の条は印紙税法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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