印紙税法施行令 第14条(過誤納の確認等)
- 法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該過誤納に係る印紙税の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項
- 三過誤納となつた理由
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際、当該過誤納となつた事実を証するため必要な文書その他の物件を当該税務署長に提示しなければならない。
- 3.税務署長は、法第十四条第一項の確認をしたときは、前項の規定により提示された文書その他の物件に当該確認をしたことを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。
- 4.法第十四条第二項の規定による確認と充当との請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項及び当該過誤納金をその納付すべき印紙税に充当することを請求する旨を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 5.第二項の規定は法第十四条第二項の確認及び充当の請求をする場合について、第三項の規定は同条第二項の充当をした場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
過誤納の確認等とは何ですか?
定義過誤納の確認等とは、印紙税法施行令第14条に定められた規定で、「法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第14条(過誤納の確認等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第14条の条文原文は「法第十四条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第14条の前の条は印紙税法施行令第13条です。
- 印紙税法施行令第14条の次の条は印紙税法施行令第15条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/14
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