印紙税法施行令 第15条(担保の提供の期限等)
- 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
- 2.前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
この条文の基本情報
担保の提供の期限等とは何ですか?
定義担保の提供の期限等とは、印紙税法施行令第15条に定められた規定で、「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第15条(担保の提供の期限等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第15条の条文原文は「国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第15条の前の条は印紙税法施行令第14条です。
- 印紙税法施行令第15条の次の条は印紙税法施行令第16条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/15
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