印紙税法施行令 第16条(納付印等の製造等の承認の申請)
- 法第十六条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該製造、販売又は所持をしようとする場所
- 三当該製造、販売又は所持をしようとする納付印等の区分及び区分ごとの数量
- 四当該製造、販売又は所持をしようとする物が納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印であるときは、当該印影の図案
- 五申請の理由
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
納付印等の製造等の承認の申請とは何ですか?
定義納付印等の製造等の承認の申請とは、印紙税法施行令第16条に定められた規定で、「法第十六条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第16条(納付印等の製造等の承認の申請)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第16条の条文原文は「法第十六条ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第16条の前の条は印紙税法施行令第15条です。
- 印紙税法施行令第16条の次の条は印紙税法施行令第17条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/16
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