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印紙税法施行令 第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)

  1. 法第十七条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  3. 二当該販売場又は製造場の所在地(販売場を設けない場合には、その旨)
  4. 三当該販売又は製造をしようとする印紙税納付計器又は納付印の区分
  5. 四当該販売をしようとする物が印紙税納付計器であるときは、当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称及び型式
  6. 五当該販売又は製造の開始の年月日
  7. 六その他参考となるべき事項
  8. 2.法第十七条第一項後段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。
  9. 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  10. 二当該販売場又は製造場の所在地
  11. 三販売業又は製造業の廃止の年月日又は休止の期間
  12. 四その他参考となるべき事項
  13. 3.法第十七条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出するとともに、当該印紙税納付計器を提示しなければならない。
  14. 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  15. 二当該印紙税納付計器を設置した場所
  16. 三当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
  17. 四当該設置の廃止の年月日
  18. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

印紙税納付計器販売業等の申告等とは何ですか?

定義印紙税納付計器販売業等の申告等とは、印紙税法施行令第17条に定められた規定で、「法第十七条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第17条の条文原文は「法第十七条第一項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第17条の前の条は印紙税法施行令第16条です。
  6. 印紙税法施行令第17条の次の条は印紙税法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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