印紙税法施行令 第18条(記帳義務)
- 法第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
- 二当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
- 2.法第十二条第一項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一当該承認に係る預貯金通帳等の第十一条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数
- 二第十二条第三項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数
- 3.印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
- 二販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称
- 三貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量
この条文の基本情報
記帳義務とは何ですか?
定義記帳義務とは、印紙税法施行令第18条に定められた規定で、「法第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第18条(記帳義務)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第18条の条文原文は「法第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第18条の前の条は印紙税法施行令第17条です。
- 印紙税法施行令第18条の次の条は印紙税法施行令第19条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/18
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