印紙税法施行令 第19条(印紙税を納付していない旨の申出等)
- 法第二十条第二項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該申出に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日
- 三当該課税文書に課されるべき印紙税額及び当該課税文書につき納付していない印紙税額並びにこれらの印紙税額のそれぞれの合計額
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第二十条第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該過怠税に係る課税文書の号別及び種類、数量並びにその作成年月日並びに作成者の住所及び氏名又は名称
- 二当該課税文書の所持者が明らかな場合には、当該所持者の住所及び氏名又は名称
- 三過怠税を徴収する理由
この条文の基本情報
印紙税を納付していない旨の申出等とは何ですか?
定義印紙税を納付していない旨の申出等とは、印紙税法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十条第二項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第19条(印紙税を納付していない旨の申出等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第19条の条文原文は「法第二十条第二項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第19条の前の条は印紙税法施行令第18条です。
- 印紙税法施行令第19条の次の条は印紙税法施行令第20条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。