印紙税法施行令 第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)
- 法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一プロボクサー
- 二プロレスラー
- 三演劇の俳優
- 四音楽家
- 五舞踊家
- 六映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
- 七テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
- 2.法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとする。
この条文の基本情報
その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲とは何ですか?
定義その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲とは、印紙税法施行令第21条に定められた規定で、「法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第21条(その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第21条の条文原文は「法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第21条の前の条は印紙税法施行令第20条です。
- 印紙税法施行令第21条の次の条は印紙税法施行令第22条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。