印紙税法施行令 第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)
- 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れを行うものに限る。)とする。
- 一信託会社
- 二保険会社
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四労働金庫及び労働金庫連合会
- 五農林中央金庫
- 六株式会社商工組合中央金庫
- 七株式会社日本政策投資銀行
- 八信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 九農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 十漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
- 十一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項(定義)に規定する証券金融会社
- 十二コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち、財務大臣の指定するもの
この条文の基本情報
相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲とは何ですか?
定義相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲とは、印紙税法施行令第22条に定められた規定で、「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第22条(相互間の手形の税率が軽減される金融機関の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第22条の条文原文は「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ロに規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関(第九号及び第十号に掲げるものにあつては、貯金又は定期積金の受入れ…」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第22条の前の条は印紙税法施行令第21条です。
- 印紙税法施行令第22条の次の条は印紙税法施行令第23条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。