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印紙税法施行令 第23条(非居住者円の手形の範囲及び表示)

法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者(第二十三条の三において「非居住者」という。)の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される輸出に係る荷為替手形で、銀行等により当該手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。

この条文の基本情報

非居住者円の手形の範囲及び表示とは何ですか?

定義非居住者円の手形の範囲及び表示とは、印紙税法施行令第23条に定められた規定で、「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第23条(非居住者円の手形の範囲及び表示)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第23条の条文原文は「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定…」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第23条の前の条は印紙税法施行令第22条です。
  6. 印紙税法施行令第23条の次の条は印紙税法施行令第23条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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