印紙税法施行令 第23条の2(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)
- 法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、銀行等により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて財務省令で定める表示を受けたものとする。
- 一本邦から貨物を輸出する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形
- 二本邦から貨物を輸出する居住者が本邦にある銀行等以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある銀行等の割引を受けた場合において、当該銀行等の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
- 三本邦に貨物を輸入する居住者が輸入代金の支払のための資金を本邦にある銀行等から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該銀行等の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
この条文の基本情報
税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示とは何ですか?
定義税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示とは、印紙税法施行令第23条の2に定められた規定で、「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第23条の2(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第23条の2の条文原文は「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第23条の2の前の条は印紙税法施行令第23条です。
- 印紙税法施行令第23条の2の次の条は印紙税法施行令第23条の3です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/23_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。