印紙税法施行令 第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)
法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。
この条文の基本情報
税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲とは何ですか?
定義税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲とは、印紙税法施行令第23条の3に定められた規定で、「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第23条の3(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第23条の3の条文原文は「法別表第一第三号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第23条の3の前の条は印紙税法施行令第23条の2です。
- 印紙税法施行令第23条の3の次の条は印紙税法施行令第23条の4です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/23_3
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