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印紙税法施行令 第31条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

  1. 法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。
  2. 一船員保険法第百十一条第五項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第八十三条第一項(高額療養費)又は第七十三条第一項(出産育児一時金)若しくは第八十一条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
  3. 二国民健康保険法第八十二条第九項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第五十七条の二第一項(高額療養費)又は第五十八条第一項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

この条文の基本情報

非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲とは何ですか?

定義非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲とは、印紙税法施行令第31条に定められた規定で、「法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第31条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第31条の条文原文は「法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるも…」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第31条の前の条は印紙税法施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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