印紙税法施行令 第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)
法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定によりその利子につき所得税が課されないこととなる普通預金に係る通帳(第十一条第七号に掲げる通帳を除く。)とする。
この条文の基本情報
非課税となる普通預金通帳の範囲とは何ですか?
定義非課税となる普通預金通帳の範囲とは、印紙税法施行令第30条に定められた規定で、「法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第30条(非課税となる普通預金通帳の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第30条の条文原文は「法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める普通預金通帳は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の…」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第30条の前の条は印紙税法施行令第29条です。
- 印紙税法施行令第30条の次の条は印紙税法施行令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/30
印紙税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。