印紙税法施行令 第29条(生命共済の掛金通帳の範囲)
法別表第一第十八号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が死亡又は生存を共済事故とする共済(建物その他の工作物又は動産について生じた損害を併せて共済事故とするものを除く。)に係る契約に関し作成する掛金通帳とする。
この条文の基本情報
生命共済の掛金通帳の範囲とは何ですか?
定義生命共済の掛金通帳の範囲とは、印紙税法施行令第29条に定められた規定で、「法別表第一第十八号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第29条(生命共済の掛金通帳の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第29条の条文原文は「法別表第一第十八号の定義の欄に規定する政令で定める掛金通帳は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農…」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第29条の前の条は印紙税法施行令第28条です。
- 印紙税法施行令第29条の次の条は印紙税法施行令第30条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/29
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