印紙税法施行令 第4条(納税地)
- 法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 一その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書1当該所在地2
- 二その他の課税文書1当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)2
- 2.二以上の者が共同して作成した課税文書に係る法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、前項の規定にかかわらず、当該課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 一その作成者が所持している課税文書1当該所持している場所2
- 二その作成者以外の者が所持している課税文書1当該作成者のうち当該課税文書に最も先に記載されている者のみが当該課税文書を作成したものとした場合の前項各号に掲げる場所2
この条文の基本情報
納税地とは何ですか?
定義納税地とは、印紙税法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第4条(納税地)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第4条の条文原文は「法第六条第五号に掲げる政令で定める場所は、同号の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第4条の前の条は印紙税法施行令第2〜3条です。
- 印紙税法施行令第4条の次の条は印紙税法施行令第5条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/4
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