印紙税法施行令 第5条(印紙を消す方法)
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
この条文の基本情報
印紙を消す方法とは何ですか?
定義印紙を消す方法とは、印紙税法施行令第5条に定められた規定で、「課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第5条の条文原文は「課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第5条の前の条は印紙税法施行令第4条です。
- 印紙税法施行令第5条の次の条は印紙税法施行令第6条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/5
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