印紙税法施行令 第6条(税印を押すことの請求等)
- 法第九条第一項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
- 二当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量
- 三当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額
- 四その他参考となるべき事項
- 2.税務署長は、法第九条第三項の規定により同条第一項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。
この条文の基本情報
税印を押すことの請求等とは何ですか?
定義税印を押すことの請求等とは、印紙税法施行令第6条に定められた規定で、「法第九条第一項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第6条(税印を押すことの請求等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第6条の条文原文は「法第九条第一項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第6条の前の条は印紙税法施行令第5条です。
- 印紙税法施行令第6条の次の条は印紙税法施行令第7条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/6
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