印紙税法施行令 第7条(計器の指定の申請等)
- 法第十条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該指定を受けようとする計器の製造者の住所及び氏名又は名称
- 三当該計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
- 四その他参考となるべき事項
- 2.前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を国税庁長官に提示しなければならない。
- 3.法第十条第一項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行うものとする。
- 4.国税庁長官は、法第十条第一項の指定をした場合には、その旨を第一項の申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
計器の指定の申請等とは何ですか?
定義計器の指定の申請等とは、印紙税法施行令第7条に定められた規定で、「法第十条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第7条(計器の指定の申請等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第7条の条文原文は「法第十条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第7条の前の条は印紙税法施行令第6条です。
- 印紙税法施行令第7条の次の条は印紙税法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/7
印紙税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。