印紙税法施行令 第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)
- 法第十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二当該印紙税納付計器を設置しようとする場所
- 三当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
- 四当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日
- 五その他参考となるべき事項
- 2.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が法第十条第五項の規定により当該承認を取り消された日から二年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
- 3.法第十条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該印紙税納付計器を設置する場所
- 三当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
- 四当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日
- 五申請の理由
- 六その他参考となるべき事項
- 4.法第十条第三項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。
- 一請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二当該印紙税納付計器の設置場所
- 三当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号
- 四当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額
- 五その他参考となるべき事項
- 5.税務署長は、法第十条第六項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。
- 6.税務署長は、法第十条第五項の規定により同条第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第六項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
印紙税納付計器の設置の承認の申請等とは何ですか?
定義印紙税納付計器の設置の承認の申請等とは、印紙税法施行令第8条に定められた規定で、「法第十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第8条の条文原文は「法第十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第8条の前の条は印紙税法施行令第7条です。
- 印紙税法施行令第8条の次の条は印紙税法施行令第9条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/8
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