受講中の講座ブックマーク無料で登録

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第3条(都道府県が処理する事務)

法第四条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第一号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

この条文の基本情報

都道府県が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県が処理する事務とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条(都道府県が処理する事務)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令に含まれる条文です。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条の条文原文は「法第四条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号…」で始まります。
  3. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第2条です。
  6. 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000188
  • 本サイト収録戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000188/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›