戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第4条(事務の区分)
第一条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条に定められた規定で、「第一条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条(事務の区分)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令に含まれる条文です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条の条文原文は「第一条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令の公布日は昭和42年7月14日です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第3条です。
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- 正式書式
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000188 - 本サイト収録
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000188/4
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