国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第4条(組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)
- 法附則第十条第一項又は第五項に規定する更新組合員等には、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受ける者及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける者を含まないものとする。
- 2.国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。)の申出(以下この項において「非通算の申出」という。)をした者又はその遺族が法附則第十条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出をしたときは、非通算の申出は、なかつたものとみなす。
この条文の基本情報
組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例とは何ですか?
定義組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例とは、国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第4条に定められた規定で、「法附則第十条第一項又は第五項に規定する更新組合員等には、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第4条(組合職員及び連合会職員に係る増加恩給等を受ける権利の放棄の申出等の特例)は、日本の国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第4条の条文原文は「法附則第十条第一項又は第五項に規定する更新組合員等には、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十二条の規定の適用を受け…」で始まります。
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令の公布日は昭和42年7月31日です。
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第4条の前の条は国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第3条です。
- 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第4条の次の条は国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令(昭和四十二年政令第二百二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000220 - 本サイト収録
国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令(昭和四十二年政令第二百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000220/4
国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。