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国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令 第5条(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)

施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。)であつた同法第二条第一項第六号に規定する長期組合員が昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)附則第九条第一項の規定によつてした申出は、法附則第十条第一項の規定によつてした申出とみなして、法の規定を適用する。

この条文の基本情報

増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱いとは何ですか?

定義増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱いとは、国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第5条に定められた規定で、「施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第5条(増加退隠料等を受ける権利を放棄した地方の職員であつた長期組合員の公務による障害年金等の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第5条の条文原文は「施行法第五十一条の二第二項に規定する地方の更新組合員である地方の職員等(同条第一項に規定する地方の職員等をいう。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令の公布日は昭和42年7月31日です。
  4. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第5条の前の条は国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第4条です。
  6. 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第5条の次の条は国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令(昭和四十二年政令第二百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000220
  • 本サイト収録国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令(昭和四十二年政令第二百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000220/5

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