通関業法施行令 第1条(営業所の新設の許可の申請手続)
- 通関業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該営業所の名称及び所在地
- 二当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数
- 三当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
- 2.前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
営業所の新設の許可の申請手続とは何ですか?
定義営業所の新設の許可の申請手続とは、通関業法施行令第1条に定められた規定で、「通関業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法施行令第1条(営業所の新設の許可の申請手続)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
- 通関業法施行令第1条の条文原文は「通関業法(以下「法」という。」で始まります。
- 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法施行令第1条の次の条は通関業法施行令第2条です。
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- 正式書式
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237 - 本サイト収録
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/1
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