通関業法施行令 第2条(営業所の届出の手続)
- 法第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。
- 一当該営業所の名称及び所在地
- 二当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条の規定により置こうとする通関士の数
- 三当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
- 2.前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
営業所の届出の手続とは何ですか?
定義営業所の届出の手続とは、通関業法施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法施行令第2条(営業所の届出の手続)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
- 通関業法施行令第2条の条文原文は「法第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。」で始まります。
- 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法施行令第2条の前の条は通関業法施行令第1条です。
- 通関業法施行令第2条の次の条は通関業法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237 - 本サイト収録
通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/2
通関業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。