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通関業法施行令 第3条(通関業の許可を承継することの承認の手続)

  1. 法第十一条の二第二項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一被相続人である通関業者の氏名及び住所
  3. 二相続があつた年月日
  4. 三その他参考となるべき事項
  5. 2.法第十一条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  6. 一合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所
  7. 二合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所
  8. 三合併若しくは分割又は第一号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日
  9. 四その他参考となるべき事項
  10. 3.前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。

この条文の基本情報

通関業の許可を承継することの承認の手続とは何ですか?

定義通関業の許可を承継することの承認の手続とは、通関業法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条の二第二項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第3条(通関業の許可を承継することの承認の手続)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第3条の条文原文は「法第十一条の二第二項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第3条の前の条は通関業法施行令第2条です。
  6. 通関業法施行令第3条の次の条は通関業法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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