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通関業法施行令 第10条(定期報告書)

  1. 法第二十二条第三項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
  2. 一報告期間中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額
  3. 二報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎)
  4. 三報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細
  5. 四その他参考となるべき事項
  6. 2.法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

この条文の基本情報

定期報告書とは何ですか?

定義定期報告書とは、通関業法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十二条第三項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第10条(定期報告書)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第10条の条文原文は「法第二十二条第三項に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これ…」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第10条の前の条は通関業法施行令第9条です。
  6. 通関業法施行令第10条の次の条は通関業法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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