受講中の講座ブックマーク無料で登録

通関業法施行令 第9条(従業者等に関する届出)

  1. 法第二十二条第二項の規定による届出(法第十二条第一号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
  2. 2.前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

この条文の基本情報

従業者等に関する届出とは何ですか?

定義従業者等に関する届出とは、通関業法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による届出(法第十二条第一号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第9条(従業者等に関する届出)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第9条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による届出(法第十二条第一号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第9条の前の条は通関業法施行令第8条です。
  6. 通関業法施行令第9条の次の条は通関業法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

通関業法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›