受講中の講座ブックマーク無料で登録

通関業法施行令 第12条(受験手数料の額)

法第二十六条第一項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、二千九百円とする。

この条文の基本情報

受験手数料の額とは何ですか?

定義受験手数料の額とは、通関業法施行令第12条に定められた規定で、「法第二十六条第一項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第12条(受験手数料の額)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第12条の条文原文は「法第二十六条第一項に規定する政令で定める額は、三千円とする。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二…」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第12条の前の条は通関業法施行令第11条です。
  6. 通関業法施行令第12条の次の条は通関業法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

通関業法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›