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通関業法施行令 第13条(通関士の確認に係る届出事項)

  1. 法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。
  2. 2.法第三十一条第一項の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第二項第一号及び第二号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

この条文の基本情報

通関士の確認に係る届出事項とは何ですか?

定義通関士の確認に係る届出事項とは、通関業法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第13条(通関士の確認に係る届出事項)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第13条の条文原文は「法第三十一条第一項に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項と…」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第13条の前の条は通関業法施行令第12条です。
  6. 通関業法施行令第13条の次の条は通関業法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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