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通関業法施行令 第5条(通関士の設置)

通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

この条文の基本情報

通関士の設置とは何ですか?

定義通関士の設置とは、通関業法施行令第5条に定められた規定で、「通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第5条(通関士の設置)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第5条の条文原文は「通関業者は、法第十三条の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及…」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第5条の前の条は通関業法施行令第4条です。
  6. 通関業法施行令第5条の次の条は通関業法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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