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通関業法施行令 第6条(通関士の審査を要する通関書類等)

  1. 法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一法第二条第一号イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
  3. 二法第二条第一号イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
  4. 三関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項に規定する特例申告書
  5. 四関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項に規定する更正請求書

この条文の基本情報

通関士の審査を要する通関書類等とは何ですか?

定義通関士の審査を要する通関書類等とは、通関業法施行令第6条に定められた規定で、「法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)は、日本の通関業法施行令に含まれる条文です。
  2. 通関業法施行令第6条の条文原文は「法第十四条に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 通関業法施行令の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通関業法施行令第6条の前の条は通関業法施行令第5条です。
  6. 通関業法施行令第6条の次の条は通関業法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000237
  • 本サイト収録通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000237/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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